借金問題でお困りの方

「借金がなかなか減らない」
「借金の督促が精神的に苦しい」
「給料の差押えを受けてしまった」
「債務整理によって家族に影響が出ないか心配」
「裁判所から書類が届いたが、どう対応していいか分からない」

 

 このようなお悩み、お困りごとはありませんか?
 将来への不安を解消するため、おひとりで悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所の強み

1.将来の不安を解消

 多重債務でお困りの方の中には、誰にも相談できずに、ご自身ひとりで抱え込んでしまうケースも少なくありません。誰かに悩みを話すことで、気持ちが楽になる場合もあります。

 

 当事務所では借金問題に関するご相談は初回無料ですので、まずは、お困りごとの状況をお聞かせください。親身になって耳をかたむけ、将来の不安を解消できるよう適切な債務整理方針をアドバイスさせていただきます。

 

 当事務所では、破産管財人の業務も務めており、債務整理に関して豊富な知識があります。
 破産管財人とは、裁判所から選任され、自己破産手続きのうち管財事件で破産者の債務額の調査、資産の管理等を行う役割を担う人です。
 この経験を活かし、自己破産手続きの代理人を務める際にも、裁判所側の見解を想定しながら、より確実な見通しをお伝えすることが可能です。

 

 ご不安・ご不明な点については相談者にご納得いただけるまで丁寧にご説明いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

2.債権者からの直接の請求が止まります

 弁護士にご依頼いただければ、弁護士が交渉窓口となりますので、債権者からの直接の請求は止まります。これにより、債権者からの請求による精神的負担から解放され、生活の再建を図ることができます。

 

3.ご相談者に合った債務整理方法のご提案

 債務整理の方法は一つではありません。どの債務整理方法が最適かどうかは、ご相談者の債務の状況や資産状況などによって異なりますので、自分に合った債務整理方法を検討する上で、各手続きのメリットやデメリットを正しく知ることが重要です。

 

 弁護士がご相談者のご事情を踏まえ、あなたに合った債務整理方法をご提案いたします。

 

4.弁護士費用も明確で安心

 弁護士費用については、ご相談時に分かりやすく丁寧にご説明いたします。ご依頼者のご事情に応じて、着手金の分割払いにも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

 当事務所では借金問題に関するご相談は初回無料です。

 

 まずは相談だけという方も是非お気軽にお問い合わせください。

債務整理の弁護士費用

以下の金額はいずれも一応の目安です。個別の案件の難易度、予想される労力などを考慮して増減することがありますので、詳細についてはお問い合わせください。

 

 着手金の分割払いが可能です。ご依頼者のご事情に応じて、柔軟に分割回数を設定いたしますのでお気軽にご相談ください。

 

1.任意整理

法律相談料

 借金問題に関するご相談は初回無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
 

着手金

 1社あたり4万4000円(税込)〜
 
報酬金

 1社あたり2万2000円(税込)〜

 

※過払い金が発生する場合には回収金額に応じて、成功報酬22%(税込)、減額報酬11%(税込)が生じます。

 

2.自己破産

法律相談料

 借金問題に関するご相談は初回無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
 

着手金

 35万2000円(税込)〜
 
報酬金

 なし
 
その他実費

 収入印紙代、郵券代等の実費が別途必要となります。

 

※ 管財事件の場合には,管財引継予納金20万円が別途必要となります。
※ 法人破産や個人でも事業者である場合など、事案に応じて増額する場合がございます。

 

3.個人再生

法律相談料

 借金問題に関するご相談は初回無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
 

着手金

 46万2000円(税込)〜
 
報酬金

 なし
 
その他実費

 収入印紙代、郵券代等の実費が別途必要となります。

そもそも債務整理とは?

1.任意整理

 任意整理とは、金利を利息制限法の上限金利に引き下げて再計算することで借金額を減額し、また、遅延損害金や将来の利息のカットなどについて業者と交渉することによって、3年から5年の範囲で分割返済できるようにする手続をいいます。

 

2.自己破産

 自己破産とは、裁判所に申立てを行い、自分の財産を失う代わりに(すべての財産ではありません)、借金の支払いを免除してもらう手続をいいます。

 

3.個人再生

 個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金額を最大80%減額した上で、3年から5年の範囲で分割返済していく手続をいいます。
住宅ローンの支払いをしている方でも、自己破産とは異なり、持ち家を手放さずに生活を再建できるなどといった特徴があります。

 

 

 債務整理で多く利用される方法は上記の3つですが、どの債務整理方法が最適かどうかは、ご相談者の債務の状況や資産状況などによって異なります。まずは現在の状況をお聞かせください。

 

 弁護士がご相談者のご事情を踏まえ、あなたに最適な債務整理方法をご提案いたします。

 

 その際には、各種手続きのメリット・デメリットなどを分かりやすくご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

 

解決事例

【ケース1】
ご依頼者:Aさん 70代男性 無職
借金理由:競馬等
借金総額:約170万円 
選択手続:自己破産手続(管財事件)

 

当事務所における対応

 Aさんの借金の原因は、競馬によるものであり、免責調査の必要性がありましたので、管財事件として破産の申立てを行いました。

 

結果

 管財人による免責調査を経た後、免責許可決定が出たことで、Aさんの借金は無事に全て免責となりました。

 

ポイント

 Aさんのように、競馬のようなギャンブルにより借金をしてしまうケースがあります。借金増大の原因が競馬のようなギャンブル行為の場合、「賭博」「をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」(破産法第252条1項第4号)という免責不許可事由に該当し、免責されない可能性があります。
 もっとも、競馬をしていた期間や競馬に費やした金額、そして、本人の反省状況等を勘案して、裁量免責がなされるケースがあり、Aさんも無事に裁量免責を得ることができました。

 

【ケース2】
ご依頼者:Bさん 40代男性 会社員
借金理由:生活費、ゲーム課金等
借金総額:約600万円 
選択手続:自己破産手続(管財事件)

 

当事務所における対応

 Bさんの借金理由は、生活費の補填のほか、携帯ゲームの課金によるものであり、免責調査の必要性がありましたので、管財事件として破産の申立てを行いました。

 

結果

 管財人による免責調査を経た後、Bさんの借金は無事に全て免責となり、新たな人生をスタートさせることができました。

 

ポイント

 ゲーム課金により借金を増大させてしまったケースでは、「浪費」「をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」(破産法第252条1項第4号)という免責不許可事由に該当し、免責されない可能性があります。
 もっとも、ゲーム課金をしていた期間やゲーム課金に費やした金額、そして、本人の反省状況等を勘案して、裁量免責がなされるケースがあり、Bさんも無事に裁量免責を得ることができました。

 

【ケース3】
ご依頼者:Cさん 60代女性 無職
借金理由:生活費等
借金総額:約200万円 
選択手続:自己破産手続(同時廃止事件)

 

当事務所における対応

 Cさんの借金の主な理由は生活費の補填でした。年金暮らしで収入は決して多いとはいえず、さらに、持病により毎月高額な医療費を負担している状況でしたので、とても借金を返済できる状態ではありませんでした。そこで、Cさんの借金をするに至った経緯やCさんには換価できる資産がないことなどを裁判所に丁寧に説明し、無事、同時廃止事件として破産の申立てが受理されました。

 

結果

 裁判所の免責審尋を経て、Cさんの借金は全て免責となりました。

 

ポイント

 破産手続として、同時廃止事件となるか、管財事件となるかの振り分けについては、借金の原因、借金総額、債権者数、換価対象となる資産の有無などの事情を総合して判断されます。Cさんのケースでは、借金の原因は生活費の補填というやむを得ない事情に基づくものであり、また、借金総額も約200万円と高額とまではいえず、その他換価すべき資産も存在しなかったことから、同時廃止として受理されました。

 

【ケース4】
ご依頼者:Dさん 40代女性 会社員
借金理由:生活費、遊興費等
借金総額:約2000万円 
選択手続:小規模個人再生手続

 

当事務所における対応

 Dさんは持ち家に居住しており、毎月住宅ローンの返済として約10万円を支払っていました。これに加え、他の借金の返済として、毎月約8万円を返済しており、生活費の捻出にとても苦慮されている状況でした。Dさんは会社員として毎月の収入が安定しており、そして、Dさん本人の自宅を手放したくないとの希望から、破産手続ではなく、個人再生の申立てを行いました。

 

結果

 無事に再生計画が認可され、住宅ローンを除く借金額が5分の1に圧縮され、月々の返済額を大幅に減らすことができました。

 

ポイント

Dさんのように持ち家を所有しているケースにおいて、破産手続ではなく個人再生手続を選択することにより、持ち家を手放さずとも債務整理を行うことが可能です。持ち家を所有しており破産はしたくないという方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

 

※その他、法人・個人事業者の方のご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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